株式会社飛鳥商事 破産管財人ホームページ

破産手続Q&A

Q.破産債権者ですが,何か手続をする必要がありますか。

A.破産債権者のみなさまにおかれましては裁判所が指定した破産債権届出期間(令和6年12月5日まで)に破産債権届出書等を裁判所に提出してください。
破産債権届出とは,破産債権を有する方が,破産手続に参加するために,氏名(会社名),住所や債権額等を届け出る手続です。破産管財人は届出のあった破産債権について調査を行います。届出された破産債権がすべて認められるとは限りません。債権調査・債権確定の手続を経て,債権額が確定することになります。
 債権者の方が配当を受けるためには,破産手続において破産債権届出を行う必要あります。
 盛岡地方裁判所からの破産債権届出書等の郵送物が届かない場合には,破産会社が把握していた住所が不正確であった可能性等がございます。破産債権があるにもかかわらず未だ裁判所から破産債権届出書等の書類が郵送されていないみなさまにおかれましては破産管財人までご連絡ください。

 

Q.株式会社飛鳥商事の破産手続開始日時,係属裁判所,債権者集会の日時を教えて下さい。

A.・破産手続開始日 令和6年10月28日午後5時
  ・係属裁判所 盛岡地方裁判所(裁判所の事件番号:令和6年(フ)第324号)
  ・第1回債権者集会 令和7年3月4日午後3時

 

Q.破産手続とはどのような手続ですか。

A. 支払不能又は債務超過の状態にある破産会社について,裁判所の監督の下,裁判所から選任される破産管財人が,公正中立の立場において,財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。

 

Q.破産管財人とはどのような立場の人ですか。

A. 破産管財人は,破産会社の代理人ではありません。また,特定の債権者の代理人でもありません。破破産管財人は,裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人の役割は,裁判所監督の下,公正中立の立場において,破産会社の財産の管理・換価,債権調査,配当原資を確保することができた場合の公平な配当などの破産手続を遂行することにあります。 

 

Q.破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。

A. 破産管財人は,日高法律事務所の弁護士日髙拓郎です。 
債権者の皆様からの破産手続の進行等に関するお問い合わせは,下記の日高法律事務所の電話番号にご連絡頂きますようお願いいたします
【日高法律事務所の電話番号】
0197-65-6432
月~金(土日祝除く) 9:30~16:30(土日祝除く)

 

Q.本件の破産手続は,今後どのように進行しますか。

A. 破産管財人が破産手続を遂行し,財産の管理・換価を行い,配当原資を確保することができれば,破産債権等の確認・調査等を行った上で,配当を実施することになります。
 具体的には,破産管財人が調査を行った上で,破産会社の財産を換金していきます。破産管財人は破産手続に要する費用や破産財団の管理費用,公租公課,労働債権などの破産債権に先立って支払うべき財団債権(優先順位の高い債権⇒破産債権に先行して支払いの対象になります。)を支払います。
 これら財団債権を支払った後に残余財産があり配当原資が確保できている場合には,債権者のみなさまが提出した破産債権届出書に記載された破産債権の有無・金額等について調査を行い,債権額を確定します。
 配当は,確定した破産債権額全額を返金するのではなく,破産財団の換価により確保できた配当原資を基に配当率を算定し,確定した破産債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することになります。
 配当の目途が立たない場合や配当原資が確保されない場合は,配当を行うことができません。この場合,裁判所の決定により破産手続が廃止され,破産手続は終了します。

 

Q.配当はありますか?

A. 現時点では破産会社の資産状況の調査が未了の現時点であることから,お答えできません。今後,資産の調査と換価を遂行していく中で,配当の可否が判明することになります。

 

Q.どのように場合に配当がありますか?

A. 今後破産管財人が,破産手続を遂行していく中で,認められた破産債権に対する配当原資が確保できた場合に限り,配当を行います。
 破産債権者の皆様に対する配当がある場合であっても,認められた破産債権額全額を返金するのではなく,破産法に従って,配当率を算定し,確定した破産債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することになります。

 

Q.破産手続の配当の有無・配当率はいつ頃判明しますか。

A. 未だ破産会社の財産の換価終了時期の目途が立っていない現時点で具体的な時期・スケジュールをご案内することは困難です。配当の有無及び配当がある場合の具体的な時期・スケジュールが判明するのは破産会社の財産の換価業務が終了した段階となります。